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教育訓練給付制度とは?対象者や受取フローをわかりやすく解説
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条件や手続きが難しそう…

そもそも自分が給付金の対象かどうかわからない…
教育訓練給付制度とは、教育訓練講座の受講費用を最大70%まで給付してもらえる制度のことです。条件を満たしていれば、少ない自己負担でプログラミングスクールなどの講座を受けてスキルアップや資格取得を目指せます。
今回は教育訓練給付制度について、対象者や条件、受取フローなどをわかりやすく徹底解説。厚生労働省やハローワークの公式情報やフローチャートを用いて説明していくので、ぜひ参考にしてください。

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教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した人に対して、受講費用の一部が支給される制度のことです。雇用保険の給付制度で、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定・就職の促進を図ることを目的としています。
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
引用元:厚生労働省
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(または1年以内に被保険者だった人)が、厚生労働大臣指定の講座を受講・修了した場合、ハローワークで支給申請を行うことで受講費用の一部(上限あり)が戻ってきます。
約15,000講座が教育訓練給付制度の対象となっており、業務独占資格の取得を目標とする講座から、デジタル関係の講座や大学院などのアカデミックな講座まで幅広いスキルアップや資格取得に対応しています。対象講座は、厚生労働省の検索システムを使って探せます。
出典: 厚生労働省
休日や夜間に受講できる講座や、オンラインで完結する講座もあるため、働きながらでも教育訓練を受けられます。
教育訓練給付制度は、スキルアップや資格取得に取り組む際にぜひとも活用したい制度です。ただし、対象者や受講前後の手続きなどが明確に定められているため、事前にしっかり確認して準備する必要があります。
教育訓練給付制度の対象者
教育訓練給付制度は、誰でも利用できる制度ではなく、一定の条件を満たす人しか申請・受給できません。まずは、以下のフローチャートで自分が教育訓練給付制度の受給対象かどうかを確認しましょう。
受給の条件について詳しく調べたい場合は、ハローワークで支給要件紹介の手続きをしましょう。また、フローチャートで受講対象者となった場合も、制度利用前にはハローワークで厳密に確認するようにしてください。
以下では、教育訓練給付制度を利用するための条件について、わかりやすく解説していきます。
雇用保険加入を確認
教育訓練給付制度の対象者か知りたい場合は、雇用保険の加入の有無、および加入期間を確認しましょう。
教育訓練給付制度の対象となるのは、以下の2通りです。
- 現在雇用保険に加入している人
- 1年以内に雇用保険に加入していた人
雇用保険の被保険者とは、65歳未満の一般被保険者と65歳以上の高年齢保険者のことを指します。会社員はもちろん、パートやアルバイト、派遣労働者も、以下の条件を満たしている人は原則として雇用保険に加入しています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の継続雇用が見込まれる
参照:厚生労働省
被保険者(または1年以内に被保険者だった人)であれば、所得や年齢、雇用形態などの制限なく支給の対象となります。
現在雇用保険に加入している
受講開始日時点で、雇用保険に加入している人は教育訓練給付制度の対象です。支給要件期間(雇用保険の加入期間の条件)があるので確認しましょう。
支給要件期間とは、同一の事業主に継続して雇用された期間のことを指します。今の仕事の前に、他の事業主に雇用されるなどで被保険者であった期間も通算されます。ただし、被保険者でなかった期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されないので注意しましょう。
教育訓練給付制度を初めて利用する場合、専門実践教育訓練では2年以上、特定一般教育訓練と一般教育訓練では1年以上、雇用保険に加入している必要があります。
種類 | 雇用期間の |
---|---|
専門実践教育訓練 | 2年以上 |
特定一般教育訓練 | 1年以上 |
一般教育訓練 | 1年以上 |
これまでに教育訓練給付制度で支給を受けたことがある場合は、種類にかかわらず3年以上の加入期間が必要です。
1年以内に雇用保険に加入していた
受講開始日時点で被保険者でなくても、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であれば、教育訓練給付制度の対象となります。
なお、妊娠や出産、育児、疾病、負傷などの理由により、適用対象期間の延長を行った場合は、最大20年以内まで対象になります。教育訓練給付金の適用対象期間延長は、住んでいる地域を管轄するハローワークで申請できます(参照:厚生労働省)。
教育給付金を受給したことがあるかを確認
これまでに教育訓練給付制度を利用したことがあるかによっても、対象者かどうかが判別できます。
教育訓練給付制度の対象となるのは、以下の2通りです。
- 初めて教育訓練給付制度を利用する
- 前回の受給から3年以上が経過している
初めて教育訓練給付制度を利用する
これまでに教育給付金を受給したことがない人は、教育訓練給付制度の対象者です。
雇用保険に1年以上加入していれば、教育訓練給付制度を利用できます(専門実践教育訓練の場合は2年以上)。
前回の受給から3年以上が経過している
これまでに教育給付金を受給したことがある場合は、以下の条件を2つとも満たしている必要があります。
- 前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上ある
- 前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している
たとえば、前回の受講日以降、仕事に就いていない(雇用保険の被保険者でない)場合や、前回の支給を受けてから3年が経っていない場合は、教育訓練給付制度の対象外となります。
3年以内に本制度を利用して給付金を受給したことがある人は、3年が経過してから再度の利用を検討しましょう。
教育訓練給付制度の対象外となる主なケース
教育訓練給付制度を利用できない主なケースは以下の3つです。
- 公務員と自営業
- 離職して1年以上が経っている
- 3年以内に教育給付金を受給している
対象外1:公務員と自営業
公務員や自営業、個人事業主の方は、教育訓練給付制度を利用できません。
教育訓練給付制度の利用には雇用保険への加入が必須です。公務員は、雇用保険の適用対象外となっているため、教育訓練給付金の利用はできません。
公務員は原則として雇用保険の適用除外となっている。
引用元:衆議院
また、雇用保険は「雇用される労働者」を対象とするものであり、自ら事業を行っている個人事業主本人は「雇用される労働者」には該当せず、雇用保険に加入できないため、教育訓練給付制度の対象外となります。
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。
引用元:厚生労働省
対象外2:離職して1年以上が経っている
離職して1年以上が経っている場合は、受給対象外です。離職中の方を対象とした求職者支援制度の利用を検討しましょう。
求職者支援制度とは、再就職や転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講できる制度のことです。
出典: 厚生労働省
対象外3:3年以内に教育給付金を受給している
前回の支給を受けてから3年が経っていない場合は、教育訓練給付制度の対象外となります。
3年が経過するまで待ってから申請する、または「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」などの他の給付金制度の利用を検討してみましょう。
教育訓練給付制度の種類・支給金額
教育給付金の対象となる教育訓練は、レベルなどによって3つの種類にわかれます。種類によって、対象となる講座や支給金額が異なるのでチェックしておきましょう。
種類 | 対象講座 | 支給金額 |
---|---|---|
専門実践教育訓練 | 中長期的なキャリア形成に役立つ講座 | 受講費用の最大70% |
特定一般教育訓練 | 速やかな再就職や早期キャリア形成に役立つ講座 | 受講費用の40% |
一般教育訓練 | 雇用安定・就職の促進に役立つその他の講座 | 受講費用の20% |
なお、訓練経費の支給金額(20〜70%)が4千円を下回る場合は支給の対象外となります。
教育訓練の種類と支給金額について、それぞれ詳しく説明します。
専門実践教育訓練|受講費用の最大70%(年間上限56万円)
専門実践教育訓練は、中長期的なキャリア形成に役立つ講座が対象となります。
プログラミングに関する対象試験・資格一覧
- 第四次産業革命スキル習得講座
- ITSSレベル3以上(120時間以上)の資格取得を目指す講座
参照:厚生労働省
訓練期間は最大3年間で、教育訓練費の最大70%に相当する金額が支給されます。70%に相当する額の上限は年間最大56万円で、訓練期間によって以下のとおりです。
訓練期間 | 支給上限 | 内訳 | |
---|---|---|---|
1年 | 56万円 | 訓練中(50%) | 40万円 |
追加支給(20%) | 16万円 | ||
2年 | 112万円 | 訓練中(50%) | 80万円 |
追加支給(20%) | 32万円 | ||
3年 | 168万円 | 訓練中(50%) | 120万円 |
追加支給(20%) | 48万円 |
専門実践教育訓練の給付金は、受講費用の最大70%と支給金額が大きいのが特徴です。ただし、給付金受給のタイミングがやや複雑なので、シミュレーションを用いて詳しく解説していきます。
- 教育訓練費の50%:訓練中に6ヶ月ごとに支給
- 教育訓練費の20%:訓練後に追加で一括支給
教育訓練費の50%:訓練中に6ヶ月ごとに支給
専門実践教育訓練は訓練期間が長いため、教育講座の経費の50%に相当する額を6ヶ月ごとに受給できます。
一括払い・分割にかかわらず、支給単位である6ヶ月ごとに支給申請を行い、支給が決定すると7日以内に銀行口座に振り込まれます。
たとえば、年間80万円の講座を受けた場合、6ヶ月分の受講費40万円の50%に相当する20万円を半年ごとに受け取れます(詳しくは以下の「支給金額シミュレーション」で解説しています)。
教育訓練費の20%:訓練後に追加一括支給
専門実践教育訓練を終えた後、目標として設定されている資格などを取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%に相当する額(年間上限16万円)を追加で受け取れます。
追加給付の対象となる場合、訓練経費の70%に相当する額が支給されることが決定します。ただし、そのうち50%は訓練中にすでに支給されているため、残りの20%が受講後に支給されます。
たとえば、年間80万円の講座を3年間受けた場合、3年分の受講費240万円の20%に相当する48万円を訓練終了後に追加で一括で受け取れます(詳しくは以下の「支給金額シミュレーション」で解説しています)。
さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、更に教育訓練経費の20%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。
引用元:政府広報オンライン
支給金額シミュレーション
専門実践教育訓練では、実際にどのくらいの額をどのタイミングで受給できるのか、「年間80万円の講座を3年間受ける」という例で考えてみましょう。
年間80万円の講座の場合、3年間の総費用は240万円です。専門実践教育訓練では、そのうち最大70%に相当する168万円の給付金を受け取れます。
教育訓練費 | ||
---|---|---|
70%支給 | 30%自己負担 | |
①50% | ②20% | |
6ヶ月ごとに | 訓練修了後 |
参照:厚生労働省
①と②の受け取り方は、それぞれ以下のとおりです。
①50%
訓練費の50%に相当する120万円は、訓練中に6ヶ月ごとに申請を行った上で受給できます(20万円×6回)。
②20%
3年間の訓練を終えた後、訓練が目標としている資格などを取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、訓練費の20%に相当する48万円を受け取れます。
この場合、支給額合計は、教育訓練経費の70%に相当する168万円となります。そのうち50%はすでに支給されているので、その差額分となる20%が一括で支給されるという仕組みです。
70%(168万円) − 50%(120%) = 20%(48万円)
なお、年間80万円の講座を受講した場合、専門実践教育訓練の給付金の年間上限に達します。つまり、年間80万円以上の講座を受講した場合であっても、支給できる給付金は今回のシミュレーションの金額と同じになる点に注意しましょう。
特定一般教育訓練|受講費用の最大40%(上限20万円)
特定一般教育訓練は、速やかな再就職や早期キャリア形成に役立つ講座が対象です。
プログラミングに関する対象試験・資格の一覧
- 第四次産業革命スキル習得講座
- ITSSレベル3以上(120時間未満も含む)の資格取得を目指す講座
- ITTSレベル2以上の資格取得を目指す講座(基本情報技術者試験など)
参照:厚生労働省
教育訓練経費の40%に相当する金額が支給されます。支給金額の上限は20万円で、4千円を超えない場合は支給されません。
一般教育訓練|受講費用の最大20%(上限10万円)
一般教育訓練は、雇用安定・就職の促進に役立つその他の講座を対象としています。
教育訓練経費の20%に該当する金額が支給されます。上限は10万円で、4千円を超えない場合は支給されません。
なお、受講開始日の1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合、上限の2万円まで教育訓練経費に加えられます。
教育訓練給付制度の受取フロー
教育訓練給付制度を利用して給付金を受け取る方法を手順に沿って解説していきます。
教育訓練の種類によって受取フローが変わってくるため、自分が受講予定の教育訓練の流れをフローチャートで確認しておきましょう。
教育訓練の種類ごとに、手続きの流れを詳しく説明していきます。
専門実践教育訓練
専門実践教育訓練における給付金受取フローを解説します。
参照:厚生労働省
①訓練前キャリアコンサルティング
専門実践教育訓練の給付金の受給を希望する場合は、原則として受講開始日の1ヶ月前までに「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
キャリアコンサルティングとは
訓練受講前に職務経歴の棚卸や自己理解の促進、キャリア形成の方向付けを行って、希望される教育訓練が今後の職業生活における目標等に照らし、ご本人のキャリア形成に資するものであるかを考えるため、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行います。
引用元:厚生労働省
利用には事前予約が必要ですので、あらかじめ日程を決めて予約を入れましょう。また、訓練前のキャリアコンサルティングでは、ジョブ・カードが発行されます。ジョブ・カードは、受講前申請手続きでハローワークへの提出が必要になるので大切に保管しておきましょう。
出典: 厚生労働省
②受給資格確認
受講開始日の1ヶ月前までに、住んでいる地域を管轄するハローワークで受講資格の確認が必要です。
なお、受給資格確認は①の訓練前キャリアコンサルティングを受けてから行ってください。
受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。
引用元:厚生労働省
③受講前申請手続き
受講開始日の1ヶ月前までに、受講前申請手続きを行いましょう。
以下の書類をハローワークに提出します。
- 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ジョブ・カード(キャリアコンサルティング発行)
- 本人・住居所確認書類、および個人番号(マイナンバー)確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練・特定一般教育訓練を受給したことがある場合に必要)
④講座の受講
受講前申請手続きを終えたら、実際に講座を受講しましょう。
⑤支給申請書類提出(6ヶ月ごと)
訓練期間中は、支給単位である6ヶ月ごとに支給申請手続きを行い、支給を受けられます。
たとえば、4月1日に受講を開始した場合、10月1日〜10月31日が1期目の支給申請期間です。ただし、訓練を修了した場合は、修了日の翌日から1ヶ月以内に申請する必要があるので注意しましょう。
支給申請は、以下の書類をハローワークに提出することで行えます。
- 教育訓練給付金の受給資格者証
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書の発行後、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合に必要)
- 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
- 専門実践教育訓練給付最終受給時報告(専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付の支給を受けようとする場合に必要です)
⑥給付金支給(50%)
支給申請が通ると、支給決定後7日以内に給付金が銀行口座に振り込まれます。
未支給教育給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。
引用元:厚生労働省
⑦受講期間に応じて⑤⑥をくり返す
訓練期間は最大3年間です。受講期間に応じて、受講修了まで6ヶ月ごとに支給申請を行い、給付金を受け取りましょう。たとえば、講座を3年間受講する場合は、合計で6回支給申請を行います。
⑧追加給付の支給申請
専門実践教育訓練の受講を修了した後目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、20%の追加給付を申請できます。
受講修了後に被保険者として雇用された場合は、雇用された費の翌日から数えて1ヶ月以内、すでに被保険者として雇用されている場合は、専門実践教育訓練を修了し、かつ資格取得などをした費の翌日から1ヶ月以内に申請が必要です。
以下の書類をハローワークに提出しましょう。
- 教育訓練給付金の受給資格者証
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書の発行後、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合に必要)
- 資格取得等を証明する書類(資格取得等したことにより支給申請する場合に必要)
- 専門実践教育訓練給付最終受給時報告(専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について支給を受ける場合に必要)
- 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(専門実践教育訓練修了後、資格取得等したことにより支給申請する場合に必要)
⑨給付金支給(20%)
支給申請が通ると、支給決定後7日以内に給付金が銀行口座に振り込まれます。
未支給教育給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。
引用元:厚生労働省
特定一般教育訓練
特定一般教育訓練における給付金受取フローを解説します。
①受給資格確認
受講開始日の1ヶ月前までに、住んでいる地域を管轄するハローワークで受講資格の確認が必要です。
②訓練前キャリアコンサルティング
特定一般教育訓練の給付金の受給を希望する場合は、原則として受講開始日の1ヶ月前までに「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
キャリアコンサルティングとは
訓練受講前に職務経歴の棚卸や自己理解の促進、キャリア形成の方向付けを行って、希望される教育訓練が今後の職業生活における目標等に照らし、ご本人のキャリア形成に資するものであるかを考えるため、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行います。
引用元:厚生労働省
利用には事前予約が必要ですので、余裕をもって予約しましょう。また、訓練前キャリアコンサルティングでは、ジョブ・カードが発行されます。ジョブ・カードは、受講前申請手続きでハローワークへの提出が必要になるので大切に保管しておきましょう。
③受講前申請手続き
受講開始日の1ヶ月前までに、受講前申請手続きを行いましょう。
以下の書類をハローワークに提出します。
- 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ジョブ・カード(キャリアコンサルティング発行)
- 本人・住居所確認書類、および個人番号(マイナンバー)確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練・特定一般教育訓練を受給したことがある場合に必要)
④講座の受講・修了
特定一般教育訓練の対象講座を受講し、最後まで修了しましょう。
給付金の支給を受けるには、講座の修了条件を満たす必要があります。修了条件は、課題提出や修了認定テスト合格、出席率など、講座によって異なります。修了条件を満たすよう、最後までしっかりと取り組みましょう。
⑤支給申請書類提出
受講修了後、住居署を管轄するハローワークにて支給申請を行います。支給申請は、特定一般教育訓練の受講修了日から数えて1ヶ月以内に行いましょう。
支給申請は、以下の書類をハローワークに提出することで行えます。
- 受給資格確認通知書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書の発行後、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合に必要)
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
⑥給付金支給
支給申請が通ると、支給決定後7日以内に給付金が銀行口座に振り込まれます。
未支給教育給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。
引用元:厚生労働省
一般教育訓練
一般教育訓練における給付金受取フローを解説します。
①支給要件照会
一般教育訓練の場合、ハローワークへの事前申請は必要ありません。
支給要件照会は任意であり、支給要件照会を行わなくても以下の2つの条件を満たしていれば講座修了後に支給申請ができます。
支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請等 の手続きを行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
引用元:厚生労働省
支給要件照会は任意であり、支給要件照会を行わなくても以下の2つの条件を満たしていれば講座修了後に支給申請ができます。
- 受講予定開始日において、一般教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があるかどうか
- 受講予定の講座が厚生労働省の一般教育訓練給付制度の指定を受けているか
しかしながら、実際にお金を払って講座を受けてから「(自分や講座が)受給の対象ではなかった!」となっては残念なので、一般教育訓練の教育訓練給付金の受け取りに先立って、支給要件照会を行うことをおすすめします。
②講座の受講・修了
一般教育訓練の対象講座を受講し、最後まで修了しましょう。給付金の支給を受けるには、講座の修了条件を満たす必要があります。
修了条件は、課題提出や修了認定テスト合格、出席率など、講座によって異なります。修了条件を満たすよう、しっかりと取り組みましょう。
③支給申請書類提出
受講修了後、住居署を管轄するハローワークにて支給申請を行います。支給申請は、一般教育訓練の受講修了日から数えて1ヶ月以内に行いましょう。
支給申請は、以下の書類を提出することで行えます。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの領収書や記録
- 本人・住所確認書類および個人番号(マイナンバー)確認書類
- 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書の発行後、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合に必要)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 教育訓練経費等確認書
支給申請は基本的にハローワークに行って行う必要があります。やむを得ない理由があると認められた場合に限っては、郵送による申請が可能です。
④給付金支給
支給申請が通ると、支給決定後7日以内に給付金が銀行口座に振り込まれます。
未支給教育給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。
引用元:厚生労働省
「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」との違い
スクールに通ってリスキリングに取り組むにあたっては、教育訓練給付制度に加えて、「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」という支援制度もあります。
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業とは、キャリア相談からリスキリング講座受講、転職支援までを一体的に支援する事業のことです。キャリア相談や転職支援を無料で受けられるほか、リスキリング講座の受講費用を最大で70%(上限56%)補助してもらえるのが特徴です。
以下では、2つの制度の違いを解説します。どちらを利用するべきか迷っている方は、参考にしてください。
項目 | 教育訓練給付制度 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 |
---|---|---|
対象者 |
| 転職を目指している在職者 |
支給金額 | 【専門実践教育訓練】 【特定一般教育訓練】 【一般教育訓練】 | 受講費用の最大50% |
対象講座 | 約15,000講座 | 講座数の記載なし |
手続き | ハローワークへの申請・書類提出が必要 | スクールで手続き完結が可能なことも |
対象者
教育訓練給付制度とリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、前提としている対象者が異なります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じた |
---|---|
| 転職を目指している在職者 |
教育訓練給付制度は、雇用保険の給付制度であるため、制度を利用するには雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった人(離職者)であることが前提となります。
一方、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、企業との雇用契約があるすべての在職者が対象です。ただし、今働いている会社から転職を考えていることが条件となります。
いずれの制度も、正社員や契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や所得や年齢などの制限なく支給の対象となります。
どちらの制度を利用するか迷った場合は、雇用保険に加入しているかどうか、転職希望があるかどうかに合わせて考えてみましょう。
支給金額
教育訓練給付制度とリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、受講する講座によっては支給金額が異なります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じた | |
---|---|---|
専門実践教育訓練 | 受講費用の最大70% |
|
特定一般教育訓練 | 受講費用の40% | |
一般教育訓練 | 受講費用の20% |
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業では、講座修了時に受講費用の50%(上限40万円)とリスキリング講座を経て実際に転職して1年間継続的に就業していることを確認できた際に受講費用の20%(上限16万円)が支給される仕組みです。
特定一般教育訓練と一般教育訓練の給付金と比較すると、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の給付金金額は給付率と上限金額ともに高く設定されています。
対象講座の数
教育訓練給付制度と、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業では、対象となる講座数に差があります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じた |
---|---|
約15,000講座 | 講座数の記載なし |
教育訓練給付制度は、対象講座が15,000以上と多いのが特徴です。業務独占資格の取得を目標とする講座から、デジタル関係の講座や大学院などのアカデミックな講座まで、幅広い講座が対象となっています。
一方、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、対象講座数は公開されていません。ただし、2024年2月5日現在、リスキリング講座の受講者を募集している事業者は82社(参照:経済産業省)となっていることから、教育訓練給付制度と比較すると対象講座はやや限定されていることがわかります。
理由としては、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、転職を前提とするため、転職につながりやすい講座に限定されていることが考えられます。
また、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業でリスキリング講座を提供する事業者は、キャリア相談や転職支援、転職後のフォローアップまですべてを実施できるスクールである必要があるため、教育訓練給付制度と比べて講座提供のハードルが高いと言えます。
転職希望の有無に加えて、受講したい講座があるかどうかで比較するといいでしょう。
手続き
教育訓練給付制度とリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業では、給付金を受け取るまでの流れが異なります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 |
---|---|
ハローワークへの申請・書類提出が必要 | スクールで手続き完結が可能なことも |
教育訓練給付制度で給付金を受け取るには、訓練修了後にハローワークに必要書類を提出して手続きを行う必要があります。
一方で、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、「経済産業省がリスキリング講座を提供している教育機関に補助金を出すことで、受講者は割引価格(キャッシュバック)で受講できる」という仕組みです。
直接的な補助対象は事業者となっているため、スクールによっては講座修了後に、スクールに必要書類を提出するだけでキャッシュバックを受けられることもあります(参照:TechAcademy(テックアカデミー))。
教育訓練給付制度の注意点
教育訓練給付制度を利用する際の注意点を3つ紹介します。
- 修了条件は講座によって異なる
- 受給開始前にハローワークでの申請が必要
- 受講修了日の翌日から1ヶ月以内に手続きが必要
修了条件は講座によって異なる
教育訓練給付金の支給を受けるには、講座ごとに設けられている修了条件を満たす必要があります。
入学金や授業料を支払って講座を受けても、講座の修了条件を満たしていなければ給付金を受け取れなくなってしまうので注意しましょう。
たとえば、講座によって以下のような修了認定基準が設けられています。
- 出席率
- 課題提出率
- 試験合格 / 得点率
修了認定基準は、厚生労働省の対象講座検索システムや各スクールの公式サイトなどに記載されているので、申し込む前に確認しておきましょう。
受給開始前にハローワークでの申請が必要
「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」を受けて給付金を申請したい場合は、講座の受講開始前にハローワークでの申請が必要です。
事前申請をしないと、対象講座を受講しても給付金を受け取れないため注意しましょう。また、訓練開始後は申請を行えませんので、必ず受講開始前にハローワークで申請を行ってください。
種類 | ハローワークでの事前申請 |
---|---|
専門実践教育訓練 | 必要◯ |
特定一般教育訓練 | 必要◯ |
一般教育訓練 | 任意 |
「一般教育訓練」の場合は、事前申請は必要ありません。ただし、一般教育訓練の場合でも、実際にお金を払って講座を受けてから「受給の対象ではなかった!」となっては残念です。教育訓練給付金の受け取りに先立っては、念のため事前に支給要件照会を行うことをおすすめします。
受講修了日の翌日から1ヶ月以内に手続きが必要
教育給付金の給付金を受け取るには、受講修了日の翌日から1ヶ月以内に申請手続きを行う必要があります。
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。
受講修了から1ヶ月を過ぎると申請が受け付けられず、講座を修了していても受給を受けられないので注意しましょう。
教育訓練給付制度まとめ
教育訓練給付制度は、雇用の安定や就職の促進を目的を目的とした国の制度です。講座の受講にかかった費用の一部を厚生労働省が負担してくれるため、受給の要件を満たしていれば少ない自己負担でプログラミングスキルを習得できます。
教育訓練給付金には3つの種類があり、それぞれ対象となる講座や支給額が異なります。
種類 | 対象講座 | 支給金額 |
---|---|---|
専門実践教育訓練 | 中長期的なキャリア形成に役立つ講座 | 受講費用の最大70% |
特定一般教育訓練 | 速やかな再就職や早期キャリア形成に役立つ講座 | 受講費用の40% |
一般教育訓練 | 雇用安定・就職の促進に役立つその他の講座 | 受講費用の20% |
受けたい講座がある場合は、講座が教育訓練給付金の対象となっているかを確認してみましょう。
教育訓練給付制度を上手に活用して、お得にプログラミングスキルの習得を目指してください。
教育訓練給付制度って何?